○橋本市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成18年3月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークの情報資産を管理するため、管理責任者を置くに当たり必要な事項を定めるものとする。

(情報資産管理)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、通知カード、個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、政策企画課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第3条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、通知カード、個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第4条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、市民課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日訓令第13号)

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成18年3月1日 訓令第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第20号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成28年4月28日 訓令第13号
平成31年3月29日 訓令第5号