○橋本市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成18年3月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークの構成機器について、アクセス管理を行うために必要な事項を定めるものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、操作者の静脈情報(手のひら又は指先の静脈パターンをいう。以下同じ。)による本人確認を行い、操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、政策企画課長をもって充てる。

第4条 アクセス管理責任者は、操作者の静脈情報に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者の静脈情報の管理方法を定めること。

(2) 静脈情報を登録する操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者の静脈情報の管理簿を作成すること。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日訓令第12号)

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成18年3月1日 訓令第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第19号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成28年4月28日 訓令第12号
平成31年3月29日 訓令第5号