○橋本市戸籍の届出における本人確認の取扱要領

平成18年3月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)について本人確認を行うことにより、虚偽の届出の未然防止を図るとともに、偽造の届書により戸籍への不実の記載がなされるのを防止し、その正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 この告示の対象となる届出は、創設的届出のうち婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届及び認知届とする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、来庁者(届出人以外の者(以下「使者」という。)を含む。)とする。

(確認の方法)

第4条 来庁者の本人確認は、官公署等が発行する身分を証する書面(顔写真のあるもの又は本人しか所持し得ないもの(以下「身分証明書」という。))の提示を求め行う。

(執務時間外の届出に対する本人確認)

第5条 夜間、休日等の執務時間外に届出があった場合は、本人確認を行わず、当該届書を受領することとする。

(届出人への通知)

第6条 当該届出に係る届出人すべての本人確認ができなかった場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の規定に定める審査を行い、適法と認めたときは受理処分をした上で、次に従い通知するものとする。

(1) 届出人のうち一部が確認できた場合

本人確認ができなかった届出人すべてに通知する。

(2) 使者の場合

使者の本人確認ができた場合も、届書記載の届出人すべてに通知する。

(3) 身分証明書を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合

届出人すべてに通知する。

(4) 郵便等による届出

届出人すべてに通知する。

(通知方法等)

第7条 本人確認ができなかった場合の具体的な通知方法等は、次によるものとする。

(1) 通知書の内容

通知は、様式第1号によるものとする。

(2) あて先及びあて名

 あて先については、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所地とする。届出日と同日以降に住所の変更がされている場合には、変更前の住所とする。

 あて名については、届出により氏が変更となる者は、変更前の氏とする。

(3) 通知の手段

封書により行う。

(4) 返送された場合の処理

あて先不明等により返送された通知は再送することなく確認台帳とともに保存する。その保存期間は、1年とする。

(本人確認後の整理及び記録等)

第8条 本人確認後の処理については、確認票(様式第2号)に必要事項を記入し届書の写しに確認票を綴り、確認台帳とする。ただし、届書に確認すべきすべての事項を記入する欄が設けられている場合は、確認票の作成を省略することができる。

2 確認台帳の保存期間は、1年とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市戸籍の届出における本人確認の取扱要領(平成16年橋本市告示第6号)又は高野口町戸籍の届出における本人確認の取扱要領(平成16年高野口町要領第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月19日告示第94号)

この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年5月1日より適用する。

(平成20年8月15日告示第127号)

この告示は、平成20年8月15日から施行し、平成20年5月1日より適用する。

(平成22年1月19日告示第4号)

この告示は、平成22年1月19日から施行する。

(平成27年12月28日告示第162号)

(施行期日)

1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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橋本市戸籍の届出における本人確認の取扱要領

平成18年3月1日 告示第12号

(平成28年1月1日施行)