○橋本市公文書開示調整委員会規程
平成18年3月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 橋本市情報公開条例(平成18年橋本市条例第11号)の規定による公文書の開示の請求に対する決定に当たって、その処理の適正かつ円滑な実施を図るため、橋本市公文書開示調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 調整委員会は、公文書の開示の請求に係る公文書を管理する課の所管部長又は総務部長からの依頼に基づき、次に掲げる事項を協議し、及び調整する。
(1) 公文書の開示の統一的判断に関すること。
(2) 公文書の開示の可否判断に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公文書の開示について必要なこと。
(組織)
第3条 調整委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は委員のうちから委員長の指名する者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、調整委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 調整委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 調整委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 調整委員会の庶務は、総務課で処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総合政策部長
総務部長
教育部長