○橋本市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月1日

規則第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 総合政策部長

第2順位 第1順位の者を除き、部長の職にある者で給料の号給の高い者。給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い者

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

橋本市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月1日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第11号
平成19年3月7日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第11号