○橋本市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成18年3月1日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 総合政策部長
第2順位 第1順位の者を除き、部長の職にある者で給料の号給の高い者。給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い者
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。