○橋本市自動車事故審査委員会規程

平成18年3月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 橋本市有自動車による事故を審査するため、橋本市自動車事故審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次の事項を審査する。

(1) 自動車事故の原因に関すること。

(2) 自動車事故による損害賠償に関すること。

(委員)

第3条 審査委員会の委員は、副市長、危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、教育部長、上下水道部長及び消防長をもって充てる。

(委員長等)

第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長とし、副委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(書類の提出)

第6条 管財課長は、審査委員会に提案する事項及び審査上必要な参考書類を取りまとめ、審査委員会に提出するものとする。

(関係職員の出席)

第7条 関係職員は、審査委員会に出席し、事故に関する説明をするものとする。

(審査の省略)

第8条 自動車事故のうち軽易なものは、審査委員会の審査を省略することができる。

(報告)

第9条 委員長は、審査委員会の審査経過及び結果について市長に報告するものとする。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年5月19日訓令第11号)

この訓令は、平成20年5月19日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市自動車事故審査委員会規程

平成18年3月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第6号
平成20年5月19日 訓令第11号
平成25年3月28日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和5年3月13日 訓令第4号