○橋本市デジタル・トランスフォーメーション推進本部規程

平成18年3月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 橋本市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進し、デジタル技術の活用による市民等の利便性の向上や行政の業務効率化を図るため、橋本市デジタル・トランスフォーメーション推進本部(略称「橋本市DX推進本部」。以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。

(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。

(3) その他行政及び地域のDX推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に掲げる目的を達成するための必要事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、必要に応じて教育長及び病院事業管理者を加えることができる。

(本部長等)

第4条 本部長は、推進本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名した副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

(幹事会及び推進連絡会)

第6条 推進本部に、所掌事務の具体的事項について協議、調整及び検討をするため、幹事会を置く。

2 幹事長は総合政策部長を、副幹事長は幹事長が指名する者をもって充てる。

3 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 幹事長は、幹事会を招集し、幹事会を総理する。

5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 特定事項に係る検討、調整等については、関係幹事の会議をもって、幹事会に代えることができる。

7 幹事会は、特定の課題を処理するため、実務担当者によるワーキング・チームを設けることができる。

8 ワーキング・チームの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(関係者の出席)

第7条 推進本部及び幹事会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進本部及び幹事会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日訓令第10号)

この訓令は、令和2年6月11日から施行する。

(令和3年10月12日訓令第9号)

この訓令は、令和3年10月12日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部員

危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、上下水道部長、会計管理者、議会事務局長、消防長、教育部長、市民病院事務局長

別表第2(第6条関係)

幹事

政策企画課長、総務課長、財政課長、福祉課長、農林振興課長、都市整備課長、議会事務局次長、教育委員会教育総務課長、消防本部総務課長、上下水道部水道経営室長、市民病院総務課長

橋本市デジタル・トランスフォーメーション推進本部規程

平成18年3月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第5号
平成19年3月7日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和2年6月11日 訓令第10号
令和3年10月12日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月13日 訓令第4号