○橋本市行政改革推進本部規程

平成18年3月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、橋本市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(幹事会)

第6条 本部の所掌事項を円滑に推進するため、本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、本部の所掌事項の具体的項目に関し、検討及び協議を行う。

3 幹事会は、会長及び幹事をもって組織する。

4 会長は、総務部長をもって充てる。

5 幹事は、橋本市事務分掌条例施行規則(平成18年橋本市規則第7号)第2条第2項に規定する部の総括課の長及び教育総務課長をもって充てる。ただし、本部長が必要と認めるときは、本部長が指名する者をこれに加えることができる。

6 会長は、幹事会を総括する。

7 幹事会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(専門部会)

第7条 第2条第2号に掲げる所掌事項を専門的に調査、研究をするため、本部に専門部会を置くことができる。

(市民の意見の反映)

第8条 本部長は、行政改革の推進にあたり、取り組むべき改革課題、改善方策等について市民及び学識経験者の意見を反映させるため、橋本市行政改革推進懇話会要綱(平成18年橋本市告示第257号)第1条に規定する橋本市行政改革推進懇話会等に意見を求める等の必要な措置を講じることができる。

(庶務)

第9条 本部の庶務は、総務部財政課において処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日訓令第10号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職

構成員

本部員

危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、上下水道部長、市民病院事務局長、消防長、会計管理者、教育部長、議会事務局長

橋本市行政改革推進本部規程

平成18年3月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第3号
平成19年3月7日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月28日 訓令第3号
平成27年5月1日 訓令第10号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月13日 訓令第4号