○橋本市広報発行規則

平成18年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市政に関する必要な事項を市民に周知し、市民に理解と協力を得るために本市が発行する広報紙に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び発行日)

第2条 この広報紙は、「広報はしもと」(以下「広報」という。)と称し、毎月1日に発行する。ただし、市長において必要と認めるときは臨時に発行し、やむを得ないときは休刊することができる。

(発行部数)

第3条 広報の発行部数は、その都度、市長が定める。

(掲載事項)

第4条 広報には、おおむね次の事項を掲載する。

(1) 市政について、広く市民に周知し、協力を必要とする事項

(2) 市政の円滑な遂行及び健全な市民生活の確立等に必要な事項

(3) 市政に関する行事、催し等に関する事項

(4) 市政について市民の声を聴取する事項や聴取した意見などに対する回答等の事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(編集)

第5条 広報は、総合政策部秘書広報課広報広聴係において編集するものとする。

(配布又は提供)

第6条 広報は、発行の都度、紙面を配布する方法、インターネットの利用による方法その他市長が適当と認める方法により配布し、又は提供する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

橋本市広報発行規則

平成18年3月1日 規則第3号

(令和4年11月29日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第11号
令和4年11月29日 規則第46号