○橋本市男女共同参画推進会議規程

平成18年3月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画を総合的かつ効果的に推進するため、橋本市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 男女共同参画推進に関する総合的な連絡調整に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画に係る行政の推進に関する事項

(組織)

第3条 推進会議の委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、教育長をもって充てる。

4 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。

2 会長は、必要に応じて推進会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 第2条の所掌事務に関する具体的事項について、協議及び調査研究を行うとともに、関係機関の連絡調整を行うため、推進会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

3 幹事会は、必要に応じて推進会議の会長が招集し、総合政策部長が議長となり、総合政策部長が不在等のときは、教育部長が議長となる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、総合政策部人権・男女共同推進室において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日訓令第17号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員

職名

副市長

教育長

橋本市事務分掌条例(平成18年橋本市条例第8号)第1条第1項に規定する部の長

危機管理監

会計管理者

議会事務局長

教育部長

消防長

市民病院事務局長

別表第2(第5条関係)

幹事会

職名

総合政策部長

教育部長

橋本市事務分掌条例施行規則(平成18年橋本市規則第7号)第2条に規定する室、課、所及び場の長

橋本市教育委員会事務局組織規則(平成18年橋本市教育委員会規則第4号)第2条に規定する課の長

橋本市上下水道事業事務分掌規程(平成18年橋本市水道事業管理規程第1号)第2条に規定する室及び課の長

危機管理室長

議会事務局次長

出納室長

各行政委員会事務局長

市民病院総務課長

消防本部総務課長

橋本市男女共同参画推進会議規程

平成18年3月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第1号
平成19年3月7日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成23年8月31日 訓令第17号
平成25年3月28日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和3年3月30日 訓令第6号