○橋本市人権行政推進本部要綱

平成18年3月1日

告示第6号

(設置)

第1条 本市における人権に関する必要な施策(以下「人権施策」という。)の総合的な推進を図るため、橋本市人権行政推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人権施策の総合調整に関すること。

(2) 人権施策の基本方針の策定及び実施に関すること。

(3) 人権施策の調査研究に関すること。

(4) 人権施策の諸機関との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、人権施策推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長等)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名した副本部長がその職務を代理する。

3 本部員は、その所管に属する人権に関する施策に関して総括し、本部長に報告しなければならない。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

(幹事会)

第6条 推進本部に、所掌事務の具体的事項につき協議し、調整し、及び検討するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は総合政策部長を、副幹事長は教育部長をもって充てる。

4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、本部長が必要と認めるときは、本部長が指名する者をこれに加えることができる。

5 幹事長は、幹事会を招集し、これを主宰する。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長が欠けたとき、又は幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 特定事項に係る検討、調整等については、関係幹事の会議をもって、幹事会に代えることができる。

8 幹事会は、特定の課題を処理するため、実務担当者によるワーキング・チームを設けることができる。

9 ワーキング・チームの運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。

(関係者の出席)

第7条 推進本部及び幹事会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、総合政策部人権・男女共同推進室において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月2日告示第258号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月6日告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日告示第85号)

この告示は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月8日告示第61号)

この告示は、平成20年4月8日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第60号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第46号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第92号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第86号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第65号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第71号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

役職

構成員

本部員

危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、会計管理者、消防長、上下水道部長、市民病院事務局長、教育部長、議会事務局長

別表第2(第6条関係)

部名

構成員


危機管理室長

総合政策部

政策企画課長、地域振興室長、秘書広報課長、職員課長、人権・男女共同推進室長

総務部

総務課長、財政課長、税務課長、市民課長、生活環境課長

健康福祉部

福祉課長、保険年金課長、介護保険課長、いきいき健康課長、子育て世代包括支援センター所長、こども課長、家庭教育支援室長

経済推進部

農林振興課長、産業振興課長、シティプロモーション課長、企業誘致室長

建設部

都市整備課長、まちづくり課長、建築住宅課長、農林整備課長

消防本部

総務課長

上下水道部

水道経営室長、下水道課長

市民病院

総務課長

教育委員会

教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長

議会事務局

議会事務局次長

橋本市人権行政推進本部要綱

平成18年3月1日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第6号
平成18年6月2日 告示第258号
平成19年3月6日 告示第18号
平成19年6月1日 告示第85号
平成20年4月8日 告示第61号
平成21年3月31日 告示第60号
平成22年3月31日 告示第60号
平成25年3月28日 告示第43号
平成26年4月1日 告示第48号
平成27年3月31日 告示第46号
平成28年3月31日 告示第92号
平成29年3月31日 告示第86号
平成30年3月23日 告示第44号
平成31年3月29日 告示第77号
令和3年3月30日 告示第65号
令和4年3月31日 告示第71号
令和5年3月13日 告示第34号