○橋本市人権啓発推進委員会要綱

平成18年3月1日

告示第5号

(設置)

第1条 人権が尊重され差別のない社会づくりを目指し、人権が普遍的文化となるようあらゆる場を通じた総合的な教育啓発に積極的に取り組み、『ゆめおおく 笑顔あふれる まちづくり』を実現するため、橋本市人権啓発推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、広く人権教育啓発を実践し、自己の研修及び研鑽に努めるとともに、これに必要な事項について、調査及び研究に取り組む。

2 委員会は、前項の目的を達成するため、諸問題に関し、市長に対し建議することができる。

(組織)

第3条 委員会の委員は、100人以内をもって組織し、人権問題に関し経験や識見を有する者並びに人権問題に関する研修及び研鑽に取り組もうとする者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 理事 15人以内

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ定められた副会長がその職務を代理する。

(総会)

第6条 委員会の総会(以下「総会」という。)は、会長が必要と認めるとき招集する。

2 総会の議長は、その総会において、出席した委員の中から選出する。

3 総会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会)

第7条 役員会は、総会に付議すべきこと、会務の執行に関する重要な事項、緊急処理を要する事項その他必要と認められることを議決する。

2 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。

3 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

4 役員会には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「委員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

(部会)

第8条 委員会に部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合政策部人権・男女共同推進室において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成18年8月17日告示第306号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市人権啓発推進委員会要綱

平成18年3月1日 告示第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第5号
平成18年8月17日 告示第306号
平成25年3月28日 告示第43号
平成31年3月29日 告示第77号