○橋本市人権尊重の社会づくり審議会規則

平成18年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市人権尊重の社会づくり条例(平成18年橋本市条例第5号)第5条第7項の規定に基づき、橋本市人権尊重の社会づくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総合政策部人権・男女共同推進室において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市人権尊重の社会づくり審議会規則

平成18年3月1日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第22号