○橋本市人権尊重の社会づくり審議会規則
平成18年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市人権尊重の社会づくり条例(平成18年橋本市条例第5号)第5条第7項の規定に基づき、橋本市人権尊重の社会づくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総合政策部人権・男女共同推進室において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。