住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年04月08日

 昭和57年1月1日以前からある住宅に、以下の要件を満たす耐震改修を行った場合、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます(都市計画税の減額はありません)。

1.減額の対象となる住宅の要件および工事の要件

1.昭和57年1月1日以前からある住宅で、人の居住する部分の面積が床面積の2分の1以上であること。

2.令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する耐震改修が行われたものであること。

3.耐震改修に要した費用が、一戸当たり50万円を超えること。

2.減額される期間および税額

(1)耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分に限り、固定資産税の2分の1が減額されます。

ただし、平成29年4月1日以降に、耐震改修に併せて耐久性の向上を図り、一定の長期優良住宅に該当することとなった場合は、耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分に限り、固定資産税の3分の2が減額されます。

(2)通行障害既存耐震不適格建物の場合は、耐震改修が完了した年の翌年度から2年度分に限り、固定資産税の2分の1が減額されます。

ただし、平成29年4月1日以降に、耐震改修に併せて耐久性の向上を図り、一定の長期優良住宅に該当することとなった場合は、耐震改修が完了した年の翌年度から2年度分に限り減額されます。減額率は、初年度3分の2、2年度目2分の1です。

 

(1)(2)のいずれの場合も、一戸当たり120平方メートルを限度とします。

 

※通行障害既存耐震不適格建物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条第2号又は第3号に規定されたもので、下記の条件をすべて満たすもの。

1.地震で倒壊した場合、緊急輸送道路の通行を妨げ、多くの人の避難を困難とする恐れがある建物。

2.現行の耐震基準に適合しない建物。

3.申告について

改修工事完了後3ヵ月以内に下記書類を添えて『住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申請書』を税務課資産税係へ提出してください。

1.「増改築等工事証明書」又は「住宅耐震改修証明書」

2.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)

3.補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類

4.長期優良住宅の認定などの通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた改修の場合)

注意点

※「増改築等工事証明書」は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人に発行を依頼してください。建築士が発行した「増改築等工事証明書」を添付される場合、一級建築士免許証、二級建築士免許証または木造建築士免許証の写しも併せて提出してください。また、この証明書を発行できる建築士は、建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に所属する建築士とされています。

※「住宅耐震改修証明書」は、地方公共団体(和歌山県都市政策課・橋本市建設部建築住宅課)で発行しています。【橋本市は、木造家屋のみ発行可能です】

※「住宅耐震改修証明書」、「増改築等工事証明書」の発行手数料が、固定資産税の軽減額を上回る場合がありますので、ご注意ください。

※耐震改修に伴う減額措置は一戸につき一度しか受けることができません。

※「住宅の省エネ改修にかかる固定資産税の減額」「住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額」の適用と重複して受けることができません。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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