長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額について

更新日:2024年04月15日

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、同法の規定に基づき、耐久性・安全性などが一定の基準を満たすものとして認定を受け建築された住宅は固定資産税が減額されます。

減額の適用対象となる住宅(下記の要件をすべて満たす住宅が対象となります)

(1) 居住部分の床面積が住宅全体の床面積の2分の1以上であること
(2) 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

一戸あたり120平方メートルまでの部分の、住宅にかかる固定資産税の2分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

減額される期間

(1) 3階建以上の中高層耐火住宅は新築後7年度
(2) (1)以外の住宅は新築後5年度

申告の方法

新築された翌年の1月31日までの間に必要書類を税務課資産税係へ提出してください。

必要書類

(1) 「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書」

(2)長期優良住宅認定通知書の写し

その他

「新築住宅に対する減額措置」と併せての減額適用は受けられません。

問い合わせ

税務課:資産税係

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
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