離婚するとき(離婚届)

更新日:2024年01月24日

協議離婚の場合は、届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。

裁判離婚の場合は、調停の成立、審判または裁判の確定日から10日以内に離婚届を提出してください。

※調停の成立、審判または裁判の確定日を1日目と数えます。

必要なもの

・離婚届書 1通

・本人確認書類

▶本人確認書類とは

注意

・戸籍証明書の添付について

 令和6年3月1日より、戸籍の届出における戸籍証明書の添付が不要になります。

(戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立し、同月31日公布、令和6年3月1日施行により)

・裁判離婚の場合、調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決書の謄本及び確定証明書が必要です。

・婚姻当時の氏を、離婚した後も使い続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。離婚の成立の日から3か月以内に提出してください。

届出人

・協議離婚の場合、夫および妻

・裁判離婚の場合、裁判の訴えを提起した方。ただし訴えを提起した方が期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。

ここへ

夫婦の本籍地、届出人の住所地または一時滞在地のうちいずれかの市区町村へ

受付時間

市役所開庁日 午前8時30分~午後5時15分まで

市役所閉庁日(土・日・祝日など) 午前8時30分~午後5時まで

注意

・市役所に届ける場合は、土・日・祝日も含め24時間いつで提出できます。

・閉庁時間、土・日・祝日は届書の預かりのみで内容の確認はできません。

・市役所が閉庁している時に届ける場合は、開庁時間内に事前に連絡してから、市役所夜間出入口横警備員室まで届書を持参してください。

・警備員室に預ける際の諸注意については、次のリンク先をご覧ください。

▶窓口開庁時間外の届出について

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
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