介護予防サービスの内容

更新日:2021年04月16日

対象者: 要支援1・2と認定された人

介護予防サービスは、地域包括センターが中心となって支援します。サービスを利用するためには、まず、地域包括センターの保健師等に相談し、自分に合った「介護予防ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。介護予防サービスは、そのプランに沿って利用することになります。

1. 介護予防訪問入浴介護

居宅に浴室がない場合や感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合など、訪問による入浴介護が提供されます。

2. 介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。

3. 介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

4. 介護予防訪問看護

疾病等を抱えて外出が困難な人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

5. 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。

6. 介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

7. 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

福祉施設に短期入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などが受けられます。

8. 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

老人保健施設や医療施設に短期入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

9. 特定介護予防福祉用具販売(介護予防福祉用具購入費の支給)

排せつや入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を、指定された事業者から購入した場合、年間10万円を上限にその購入費を支給します。

10. 介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に資するものについて貸与を行います。なお、使用期間は限定し、定期的に必要性を見直します。

11. 介護予防住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に支給します。

12. 介護予防小規模多機能型居宅介護   地域密着型介護予防サービス

民家等の小規模な施設(通所の1日の定員が15名程度)において、日中の「通い」サービスを中心に、利用者の状態や希望に尾応じて「訪問」や「泊まり」サービスも提供し、在宅生活を継続できるよう支援します。

13. 介護予防認知症対応型通所介護   地域密着型介護予防サービス

物忘れがあるなど、軽度の認知症が心配される高齢者を対象に、施設への通所による認知症予防ケアを提供します。グループホームなど、地域の小規模な施設の共用スペースが利用される場合もあります。

14. 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)  地域密着型介護予防サービス

物忘れがあるなど、軽度の認知症が心配される高齢者が、スタッフによるケアを受けながら共同生活する住宅です。期間を限定して、短期間利用できる場合もあります。
 注釈:要支援2の人のみが対象となります。
注釈:地域密着型介護予防サービス(12~14)の利用者は、原則として事業所のある市区町村の方に限定されます。
 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 介護保険課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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