固定資産税の届出

更新日:2016年05月02日

土地の地目又は用途を変更したとき

1.地目を変更したとき

 納税通知書とセットでお送りしている課税明細書の「課税地目」と「現在の地目」が継続して異なる利用をするようになったときはご連絡ください。

2.宅地の用途を変更したとき

 工場(店舗)であったが、事業をやめたので住宅用の倉庫に利用するようになった。または、住宅をそこで住まずに事務所(店舗)として利用するようになった。など用途を変更したときはご連絡ください。

 後日、職員が現場確認をさせていただきます。

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税務課:資産税係

家屋を新築したとき

 後日、家屋調査に伺います。その際に、家屋図面などの借用(閲覧)及び室内の調査をさせていただきます。ご協力をお願いします。

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税務課:資産税係

家屋を取壊し又は増改築により家屋の種類・構造・床面積などを変更したとき

1.家屋を取壊したとき

 年末・年始に工事が完了する(年末から工事を開始する)予定の場合は、予めご連絡いただけるとスムーズに確認ができます。

 現場確認(家屋調査など)が必要な場合がありますので、その際はご協力をお願いします。

2.増改築により家屋の種類・構造・床面積などを変更したとき

 工事が完了しましたらご連絡いただけるとスムーズに確認ができます。

 現場確認(家屋調査など)が必要な場合がありますので、その際はご協力をお願いします。

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税務課:資産税係

登記をしていない家屋の所有者(納税義務者)が変わったとき

「未登記家屋に対する現所有者届出書」により届出をしてください。

※注釈:登記をしていない家屋が贈与・売買などで、その所有者が変わったときに提出をしていただくものです。
 添付書類として、売買契約書などが必要です。

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税務課:資産税係

住所を変更したときや、送付先を変更するとき

 「税関係書類送付先指定(宛名変更)申請書」で申請ください。

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税務課:資産税係

固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなられたとき

 固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、次の所有者(納税義務者)がどなたになるのか届出をお願いします。

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税務課:資産税係

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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