固定資産税の届出
土地の地目又は用途を変更したとき
1.地目を変更したとき
納税通知書とセットでお送りしている課税明細書の「課税地目」と「現在の地目」が継続して異なる利用をするようになったときはご連絡ください。
2.宅地の用途を変更したとき
工場(店舗)であったが、事業をやめたので住宅用の倉庫に利用するようになった。または、住宅をそこで住まずに事務所(店舗)として利用するようになった。など用途を変更したときはご連絡ください。
後日、職員が現場確認をさせていただきます。
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税務課:資産税係
家屋を新築したとき
後日、家屋調査に伺います。その際に、家屋図面などの借用(閲覧)及び室内の調査をさせていただきます。ご協力をお願いします。
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税務課:資産税係
家屋を取壊し又は増改築により家屋の種類・構造・床面積などを変更したとき
1.家屋を取壊したとき
年末・年始に工事が完了する(年末から工事を開始する)予定の場合は、予めご連絡いただけるとスムーズに確認ができます。
現場確認(家屋調査など)が必要な場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
2.増改築により家屋の種類・構造・床面積などを変更したとき
工事が完了しましたらご連絡いただけるとスムーズに確認ができます。
現場確認(家屋調査など)が必要な場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
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税務課:資産税係
登記をしていない家屋の所有者(納税義務者)が変わったとき
「未登記家屋に対する現所有者届出書」により届出をしてください。
※注釈:登記をしていない家屋が贈与・売買などで、その所有者が変わったときに提出をしていただくものです。
添付書類として、売買契約書などが必要です。
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税務課:資産税係
住所を変更したときや、送付先を変更するとき
「税関係書類送付先指定(宛名変更)申請書」で申請ください。
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税務課:資産税係
固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなられたとき
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、次の所有者(納税義務者)がどなたになるのか届出をお願いします。
被相続人が所有する固定資産に対する現所有者届出書兼被相続人の固定資産税・都市計画税納税通知書を受領する代表者届出書
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税務課:資産税係
橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2016年05月02日