家屋の取り壊しのご連絡はお済みですか

更新日:2016年05月25日

固定資産税・都市計画税は毎年1月1日(賦課期日)現在で市内に土地・家屋・償却資産を所有する方に対して課税されますが、年の途中で家屋の全部もしくは一部を取り壊されると、翌年度から取り壊された面積分は課税されません。
税務課では市内の家屋の状況把握に努めておりますが、取り壊しのご連絡がない場合、取り壊しが確認しきれず、翌年度以降も引き続き課税される恐れがあります。
毎年1月2日から翌年1月1日までの間に家屋の全部または一部を取り壊された方は、取り壊した床面積の大小に関わらず、翌年1月31日までに税務課資産税係にご連絡ください。
担当者が現場に出向き、取り壊されていることが確認できましたら、翌年度からは課税されません。
なお、登記のある家屋を取り壊し、すでに法務局で取り壊しに関する手続きがお済みの場合は、法務局から税務課に通知がありますので、連絡は不要です。

問い合わせ

税務課:資産税係

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橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
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和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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