都市計画税の概要
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業等に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画事業とは
- 「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
- 都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
- 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
- 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
- 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設等
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域内に所在する土地及び家屋です。
納税義務者
当該土地又は家屋の所有者です。
税額の計算方法
課税標準額×税率(0.2%)
課税標準額
土地
住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の1/3
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の2/3
固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
家屋
固定資産税の課税標準額となるべき価格です。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も免税となります。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2013年02月08日