固定資産税の概要

更新日:2017年04月21日

固定資産税とは

固定資産税は毎年1月1日現在(「賦課期日」といいます。)で、市内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された税額を納付していただく税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地

毎年1月1日現在、土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

毎年1月1日現在、建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

毎年1月1日現在、償却資産を所有する人

償却資産とは・・・

会社(法人)や個人で工場・商店・アパート・駐車場等を経営している人が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品等をいいます。
(リース等で貸し付けているものを含む)
注釈:毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告していただくことになっています。

種類別に例示しますと、

  1. 構築物(受変電設備、自家発電設備、広告塔、駐車設備、塀、煙突、庭園、舗装路面、外構工事、内部造作など)
  2. 機械及び装置(機械式駐車設備、工作・木工機械等各種製造加工機械、印刷機械、科学装置、電動機・起重機、土木建設機械、その他各種業務用機械および装置など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)  … (注)自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車などは、償却資産として課税対象には含まれませんので、ご注意ください。
  6. 工具、器具、備品(パソコン、LAN設備、医療用機器、歯科診療用ユニット、理容・美容器具、看板、ネオンサイン、厨房機器および用品、冷凍・冷蔵庫、机・椅子、ロッカー、応接セット、陳列ケース、ガス湯沸器等ガス機器、テレビ等映像音響機器、放送機器、室内装飾品、コピー機、レジスター、光学機器、遊戯機器、自動販売機、取付工具等各種工具など)

などの事業用資産です。

なお、家屋の所有者以外の方が事業の用に供するために家屋に取り付けた附帯設備(建築設備や内部仕上げなど)については、その附帯設備を取り付けた方に対し、償却資産として固定資産税を課税します。

税額について

固定資産税は、次のような手順で税額が決まります。
 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します。
 決定した価格(評価額)をもとに課税標準額を算出します。
 課税標準額 × 税率(標準税率1.4%) = 税額 となります。
なお、災害などにより固定資産税が減免される場合があります。

課税標準額とは

課税標準額とは

税額計算のもとになる額のことをいい、原則として固定資産の価格(評価額)が課税標準額となります。ただし、土地については住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

橋本市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

評価額について

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第二年度又は第三年度において新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

注釈:土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、現在は、第二年度、第三年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行っています。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

固定資産課税台帳の閲覧

固定資産について、固定資産課税台帳を確認することができる制度です。
毎年、4月1日からその年度分について閲覧することができます。

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、所有する土地・家屋の価格が適正かどうかを確認するために、4月1日から一定の期間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)を縦覧することができます。

橋本市内に土地を所有し課税されている方は、土地価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。

橋本市内に家屋を所有し課税されている方は、家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。

固定資産の価格に不服がある場合

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、固定資産評価審査委員会に対して、審査申出をすることができます。

閲覧等申請書

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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