個人住民税の特別徴収推進宣言~オール和歌山共同アピール~

更新日:2021年12月23日

和歌山県及び県内全30市町村は、平成30年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底しています

特徴チラシ

所得税の源泉徴収義務者である給与支払者には、法令により、従業員の個人住民税についても給与から天引きし、従業員が在住する各市町村へ納入する(これを「特別徴収」と言います。)義務が課されています。

そこで、和歌山県内のすべての市町村と県では、すべての事業者の方にこの特別徴収を行っていただくための取組を推進しています。これまで関係団体や事業者への周知活動を行うなど、連携して特別徴収の推進に取り組んできましたが、未だ特別徴収を実施していない事業者もあります。

このたび、橋本市では、原則として、所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業者を対象に、平成30年度から特別徴収義務者として指定させていただきますので、御理解を賜りますようお願いします。

特別徴収の対象とならない方

以下のaからdのいずれかに該当する給与所得者(従業員)は特別徴収の対象となりませんので、該当する方がおられる場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書兼仕切紙」を添付のうえ、給与支払報告書個人別明細書摘要欄にaからdの記載をお願いします。

なお、普通徴収切替理由が確認できない場合は、全従業員が特別徴収の対象となります。

  1. 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の方
  2. 給与支給額が少なく(93万円以下)、個人住民税を特別徴収しきれない方
  3. 給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
  4. 他から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄該当者)

給与支払報告書(総括表)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の様式

個人住民税の特別徴収に関するQ&A

Q:今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収しなければならないの?

A:原則として、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)の方は、地方税法第321条の3、第321条の4及び各市町村の条例の規定により、従業員(パート、アルバイト等を含む)の個人住民税を特別徴収していただくこととされています。

Q:事業主の負担が増えるのでは?

A:所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。個人住民税の計算は市町村が行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、金融機関を通じて納めていただきます。

なお、従業員が常時10名未満の事業者には、申請により納期を年2回とする制度があります。

Q:従業員にメリットはあるの?

A:従業員の方が金融機関へ納付の度に出向く手間が省けます。

また、納め忘れが無くなるとともに、納期が年12回のため、納期が年4回である普通徴収より、1回あたりの納付金額が少なくなります。

その他

特別徴収の推進の取組や特別徴収に係る事務手続きなどで、ご不明な点等がございましたら、税務課市民税係までご連絡ください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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