共有代表者の指定・変更届出書
土地・家屋を共有で所有している場合に、代表者を指定・変更する場合は、届出をお願いします。
指定の届出がない場合は、市が持ち分などを基に代表者を決定します。
届出の際の注意点
代表の指定・変更は名寄帳※毎となりますので、一部土地・家屋のみ別の代表者に変更するということはできません。
口座引き落としを希望される場合は、口座引き落としの手続きが必要となります。
※名寄帳とは、所有者単位で固定資産をまとめ、固定資産税・都市計画税を課税しています。共有所有の場合、共有構成員が同じだと同じ所有者と判断し、ひとつの名寄帳となります。
届け出を行うと
新代表の方には、次年度から納付書(口座引き落としのお知らせ)がついた納税通知書を送付します。
それ以外の共有構成員の方には、納税通知書(共有者用)を送付します。納付書はついていません。納税通知書(共有者用)については、下記リンク先を参照してください。
様式
共有代表者の指定・変更届出書 (PDFファイル: 82.4KB)
共有代表者の指定・変更届出書の記入例 (PDFファイル: 98.2KB)
注意:印刷には、必ずA4版用紙(白色)をご使用ください。
ここへ
税務課 : 資産税係
橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2020年05月26日