共有代表者の指定・変更届出書

更新日:2020年05月26日

 土地・家屋を共有で所有している場合に、代表者を指定・変更する場合は、届出をお願いします。

 指定の届出がない場合は、市が持ち分などを基に代表者を決定します。

届出の際の注意点

 代表の指定・変更は名寄帳毎となりますので、一部土地・家屋のみ別の代表者に変更するということはできません。

 口座引き落としを希望される場合は、口座引き落としの手続きが必要となります。

 ※名寄帳とは、所有者単位で固定資産をまとめ、固定資産税・都市計画税を課税しています。共有所有の場合、共有構成員が同じだと同じ所有者と判断し、ひとつの名寄帳となります。

届け出を行うと

 新代表の方には、次年度から納付書(口座引き落としのお知らせ)がついた納税通知書を送付します。

 それ以外の共有構成員の方には、納税通知書(共有者用)を送付します。納付書はついていません。納税通知書(共有者用)については、下記リンク先を参照してください。

様式

注意:印刷には、必ずA4版用紙(白色)をご使用ください。

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税務課 : 資産税係

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
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