給与支払報告書の光ディスク等による提出について(提出要領)

更新日:2020年10月08日

橋本市では、毎年1月31日までに提出いただく給与支払報告書について、紙(書面)による提出に代えて、インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等(CD・DVD・FD)により提出することができます。

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられます。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)

提出要領

光ディスク等の規格や手続きなどについては、次の「給与支払報告書の光ディスク等による提出について(提出要領)」をご確認ください。

なお、光ディスク等の提出の際には、ファイルがコンピュータ・ウィルスに感染していないことを十分に確認してください。

  • 令和3年度以後の年度分の個人住民税に適用
  • 平成31年度以後の年度分の個人住民税に適用
  • 平成29年度以後の年度分の個人住民税に適用
  • 平成25年度以後の年度分の個人住民税に適用
  • 平成22年度以後の年度分の個人住民税に適用
  • 平成21年度以後の年度分の個人住民税に適用

承認申請書

光ディスク等により提出を開始する場合や光ディスク等の種類を変更する場合は、次の「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」を提出期限の前年10月末日までに提出してください。また、初年度のみ事前に読み取りテストが必要となるため、テスト用光ディスク等を提出してください。

なお、大口事業者(基準年(前々年)に提出すべき所得税の源泉徴収票が1,000枚以上の提出事業者(給与支払者))については、電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が義務化されていますので、この手続きは不要です。

注意:申請書の印刷には、必ずA4版コピー用紙(白色)をご使用ください。

提出先・問い合わせ

郵便番号:648-8585
橋本市東家一丁目1番1号

橋本市総務部税務課市民税係

電話:0736-33-6212(直通)

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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