特定建設作業の届出について

更新日:2022年10月05日

 橋本市内において、特定建設作業を伴う建設・土木・解体工事等を実施する場合、届出を行う必要があります。

  届出は特定建設作業を開始する7日前までに届出を行ってください。

 

 届出の部数は2部(正本、副本 各1部)でお願いします。 副本は受理印を押して返却します。

受領書は原則発行しません。施主に受領書の提出を求められる場合は、受理印を押した副本を提出してください。

 

届出を要する作業について

特定建設作業とは、下記項目に掲げる機械等を使用する作業(一部除く)を行う場合です。

(詳細は「特定建設作業一覧表.pdf」を参照ください。)

 

  ・ くい打機、くい抜機、くい打くい抜機

  ・ びょう打機(リベッティングハンマー等を含む)

  ・ 削岩機(ブレーカー、チッパー、レッドグリル、ストーパ、ドリフタ、オーガ等を含む)

  ・ 空気圧縮機(エアーコンプレッサー等を含む)

  ・ コンクリートプラント、アスファルトプラント

  ・ 掘削機(バックホウ、油圧ショベル、トラクターショベル、ブルドーザー等を含む)

  ・ 建築物等を破壊するための鋼球、舗装版破砕機
 

 ※ 用途地域外でも届出が必要です。

届出を要する地域や条件について

市内全域が対象の地域です。

 

下記に該当する特定建設作業は和歌山県公害防止条例に、下記に該当しない特定建設作業は騒音規制法又は振動規制法により規制されます。

 ・ 用途地域(注釈1)でない地域での作業

注釈1  都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)

規制について

騒音と振動の規制基準値

・ 騒音:85dB (注釈2)

・ 振動:75dB (注釈2)

 注釈2:敷地境界線上での測定値

 

特定建設作業の禁止日、禁止時間帯

・ 日曜、祝祭休日に行ってはいけません。

・ 夜間(午後7時~翌午前7時(注釈3))に行ってはいけません。

・ 1日10時間(注釈3)を超えて行ってはいけません。

注釈3:騒音規制法、振動規制法に基づく2号地域で行うものについては、午後10時~翌午前6時の間、1日14時間超えることは禁止です。

届出に必要な書類(様式)について

特定建設作業を実施する際に必要な関係書類(様式)は下記のとおりです。
特定建設作業の種類ごと(注:工事ごとではない)に届出が必要です。

工事を行うにあたってのお願い

近年、建設工事等に伴う騒音・振動・砂埃などの苦情が多発しております。届出の有無や騒音・振動の大きさに関わらず、騒音・振動・砂埃など発生する場合は作業開始前に周辺住民への説明を十分に行ってください。また、周辺の生活環境を損なわないよう、できる限り低騒音・低振動の工法や機械を採用したり、砂埃等が飛散しないようにシートで覆うなどの対策を講じてください。

 

※ 特定粉じん排出等作業の届出については、和歌山県 橋本保健所(橋本市高野口町名古曽927 TEL:0736-42-3210)にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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