森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地を取得したときには届出が必要になりました。
制度内容:森林法第10条の7の2第1項に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出
届出対象者:個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。
注意:ただし、国土利用計画法に基づく土地の売買契約の届出を提出した方は対象外。
対象森林:地域森林計画の対象民有林
届出時期:土地の所有者となった日から90日以内
提出先:取得した森林の所在する市役所(林務担当課)に届け出てください。
届出書様式:
注釈:添付書類
- 森林の土地の位置を示す図面
- 森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
注意:印刷には、必ずA4版用紙(白色)をご使用ください。
電子メールによる提出も可能です。
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2021年12月23日