農用地区域除外・編入申請について

更新日:2020年04月01日

農用地区域除外・編入申請書について

 下表により受付をします。 なお、受付締切日は変更する場合がありますので、ご了承ください。 変更する場合は、ホームページでお知らせします。

受付回 受付締切日 備 考  

令和3年度

第1回

令和3年

4月15日(木)

 

令和3年度

第2回

令和3年

8月17日(火)

 

令和3年度

第3回

令和3年

12月15日(水)

 

手続きするにあたって

◎手続きに要する期間は6か月以上

  変更申出締切から県知事の計画変更同意までの期間は6か月以上かかります。

 

◎農業振興地域農用地から除外後、農地転用などの手続きは速やかに農業振興地域農用地から除外が認定された後、6か月以内に農地転用等必要な手続き及び事業着手等しないものについては、再度農用地区域に編入する場合がございますのでご注意ください。

 

◎除外5要件 

  除外が容認されるには、以下の5要件を満たす必要があります。

 1.(必要性、代替性)
 その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

 2.(集団性、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用)
 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

 3.(効率的かつ安定的な農業経営を営む者)
 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。

 4.(排水路等施設機能)
 農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

 5.(土地改良事業)
 土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。

 

申出により必ず除外が容認されるわけではありません。

 

◎除外容認後、除外申出の申請者・事業内容と同じ内容で農地転用手続きを行ってください。

 事業を行うには、除外された後に、農用転用等の手続きが必要です。農地転用の事業内容は、除外申出の内容と同じであることが原則です。事業内容が変更となる場合は、まず取り下げの申出をし、改めて除外申出の手続きをとっていただきます。

 

変更申請時提出書類等

・農用地区域の変更申出書

・変更理由書

・誓約書

・土地選定理由書

・位置図

・事業計画表

・配置図

・隣接農地の同意書

・不動産全部事項証明書(原本)

・現況写真

・事業説明書(太陽光発電施設設置の場合)

・その他必要により指示された書類等

変更申請時書類等ダウンロード

問い合わせ

 ご不明な点等ございましたら、橋本市経済推進部農林振興課農業委員会係(0736-33-1503)までお問い合わせください。

お問い合わせ

橋本市役所 農業委員会
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1503 ファクス:0736-33-1665
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