橋本市都市計画マスタープラン
橋本市都市計画マスタープランを改定しました
現行の橋本市都市計画マスタープランは、旧橋本市において平成16年12月に策定及び公表し、これに基づきまちづくりを進めてきました。
平成18年3月には、旧橋本市、旧高野口町の市町合併により新市が誕生し、平成20年3月に、橋本市長期総合計画の策定をし、新市としての新たなまちづくりを推進しています。
一方、本市を取り巻く社会環境は、長引く地域経済の低迷や少子高齢化の進行、地方財政状況の悪化などにより、依然厳しい状況が続いています。こうした社会環境の変化に対応するため、いわゆるまちづくり三法の改正や景観緑三法の制定など、都市計画に関する制度も大幅な改正・拡充が進められています。
このような状況を踏まえ、旧橋本市と旧高野口町からなる新たな橋本市を対象に、都市計画マスタープランの改定を行なうものです。
橋本市都市計画マスタープラン ダウンロード
下記からPDFファイルをダウンロードできます。
橋本市都市計画マスタープラン(本編)一括ダウンロード (PDFファイル: 4.0MB)
橋本市都市計画マスタープラン(概要版) (PDFファイル: 1.8MB)
都市計画マスタープランの位置づけ
都市計画マスタープランは、「市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画法第18条の2)」として、「橋本市長期総合計画(平成20年3月)」、「国土利用計画(和歌山県計画)平成21年3月」「橋本及び高野口都市計画区域整備、開発及び保全の方針(平成16年5月)」に即して定めるものです。
また、市が定める都市計画は、都市計画マスタープランに即し、定めることになります。
都市計画法(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
〈第18条の2〉
- 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。
- 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
- 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。
「都市計画マスタープラン」構成詳細
序章 目的と位置づけ
- 目的
- 位置づけ
- 計画対象区域及び目標年次
- 構成
- 計画づくりの基本的視点
第1章 都市の現状と動向
- 社会の潮流
- 都市の概要
(1)位置・地勢
(2)歴史
(3)人口・世帯
(4)産業・観光
(5)土地利用
(6)交通
(7)都市基盤施設
(8)住環境・安全
- 市民・高校生アンケート調査
(1)橋本市の魅力、将来像
(2)定住意向と定住促進・転入促進に必要な施設
(3)まちづくりの施策(市民調査)
(4)市民活動やまちづくりの進め方
- 都市づくりの主要課題
(1)豊かな自然環境の保全と多様な景観の保全と創造
(2)地域の活性化と広域的な交通利便性の向上
(3)橋本で住み続けたくなる魅力ある定住環境づくり
第2章 全体構想
- 都市の将来像
(1)まちづくりの基本理念と将来像
(2)将来人口
(3)都市づくりの目標
(4)将来の都市構造
- 都市づくりの方針
(1)土地利用の方針
(2)道路・交通の方針
(3)水と緑の方針
(4)その他公共施設の方針
(5)市街地・住宅地の方針
(6)都市景観形成の方針
(7)地域環境の保全と活用の方針
(8)都市防災の方針
第3章 地域別構想
- 地域区分の設定
- 地域のまちづくりの方針
(1)橋本地域
(2)岸上・山田地域
(3)紀見地域
(4)隅田地域
(5)恋野・学文路地域
(6)高野口地域
第4章 実現化に向けて
- 協働のまちづくりの推進
(1)協働のまちづくりの必要性
(2)協働のまちづくりの推進方策
(3)協働のまちづくりの実践
- 効率的、効果的なまちづくり事業の推進
(1)まちづくり事業・制度の活用
(2)広域連携の推進
- 都市計画マスタープランの適切な進行管理
(1)PCDAサイクルの活用
(2)都市計画マスタープランの見直し
参考資料
都市計画マスタープラン分割ダウンロード
分割ダウンロードは下記よりできます。
橋本市 建設部 まちづくり課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6103 ファクス:0736-33-6151
問い合わせフォーム
更新日:2013年05月23日