非課税の貯蓄制度

更新日:2013年08月28日

 遺族年金、児童扶養手当の支給を受けている世帯の方が、貯蓄する際にマル優、特別マル優の各350万円の範囲で利子が非課税となります。各金融機関での取り扱いとなりますので詳しくは金融機関にてお尋ねください。

少額貯蓄非課税制度(マル優)

非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券です。非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。

少額公債非課税制度(特別マル優)

非課税の対象となる貯蓄は、国債及び地方債です。 非課税となるのは、国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子です。

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