ひとり親家庭アシスト事業

更新日:2021年10月21日

病気や冠婚葬祭、講習会、仕事が多忙等のために日常生活や育児にお困りのとき、日常生活支援員の派遣等を行います。
所得に応じて自己負担があり、子どもの年齢や事由に応じて利用できる制度が異なります。

利用できる事業

制度利用理由 小学生まで
親の就業(仕事が多忙等) 日常生活支援事業
親の病気や学校行事など 日常生活支援事業

日常生活支援事業

支援内容

一時的利用

  • 子どもの保育
  • 食事の世話
  • 住居の掃除
  • 身の回りの世話
  • 生活必需品等の買物
  • 医療機関等との連絡
  • 介護
  • その他必要な用務

定期的利用

残業等により帰宅時間が遅くなる場合の、預かり等

※自立支援プログラム策定等事業とは、ひとり親家庭の自立を計るために、支援員による定期的な訪問や情報提供を行う事業です。
 

利用料

(1時間あたり)

  子育て支援(子の保育等) 生活援助(家事、介護等)
生活保護世帯、市民税非課税世帯 0円 0円
児童扶養手当支給水準世帯 70円 150円
上記以外の世帯 150円 300円

→利用上限金額があるため、年間でおよそ週1日、1日1~2時間程度の利用が可能です。

アシスト事業

支援内容

自立支援プログラム等策定事業

見守り支援員が、利用者の個別の状況に応じた自立支援プログラムを策定します。プログラム策定後、見守り支援員は定期的に利用者宅の状況を確認し必要に応じて情報提供等を行い、半年以上経過後にプログラムの見直しを行います。また、プログラム目標達成後も、自立した状況を継続するために、見守り支援員による情報提供や生活支援を実施するアフターケアもあります。

生活支援事業

 自立支援プログラム策定等事業のアフターケア終了後、継続して見守り支援が必要な家庭へ支援員を派遣し、育児や家事、健康管理等の生活一般に係る相談や、各種支援策や関係機関の情報提供等を行います。

 

※自立支援プログラム策定等事業とは、ひとり親家庭の自立を計るために、支援員による定期的な訪問や情報提供を行う事業です。

※最初の1時間まではそれに満たない場合でも1時間の料金。

※時間を延長した時は、30分以下は上記料金の半額、30分を超え1時間までは1時間の料金を加算。

※2人目からは半額。

→利用上限金額があるため、年間でおよそ週1日、1日1~2時間程度の利用が可能です。

利用方法

市役所こども課で事前に登録が必要です。

その際、添付書類として住民票・戸籍・児童扶養手当証書の写し等が必要になります。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
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