結婚するとき(婚姻届)

更新日:2024年01月24日

民法第4条の成年年齢の引き下げに伴い、婚姻適齢は男女とも18歳と改正されました。

この改正により、未成年者の婚姻がなくなることから、父母の同意書の必要がなくなりました。

 

▶成年年齢の引き下げについて

必要なもの

・婚姻届書 1通

・本人確認書類

▶本人確認書類とは

注意

・戸籍証明書の添付について

 令和6年3月1日より、戸籍の届出における戸籍証明書の添付が不要になります。

(戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が、令和元年5月24日に成立し、同月31日公布、令和6年3月1日施行により)

・父母の同意について

民法改正に伴い、未成年者の婚姻がなくなることから、父母の同意の必要はなくなりました。

なお、経過措置の附則により、令和4年4月より前に16歳以上18歳未満の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれた女性)は、父母の同意書があれば婚姻することができるとされています。

・証人として、成人2名による証人欄への記入および署名が必要です。

※成人とは、18歳以上の者とする。

・婚姻届のみでは住所は変更できません。住所変更を希望の方は、別途住所変更の届出の提出が必要です。

(住所変更の届出は、窓口開庁時間内のみ受付が可能です。)

届出人

夫になる人および妻になる人

ここへ

夫または妻の本籍地、住所地または一時滞在地のうちいずれかの市区町村へ

受付時間

市役所開庁日 午前8時30分~午後5時15分まで

市役所閉庁日(土・日・祝日など) 午前8時30分~午後5時まで

注意

・市役所に届ける場合は、土・日・祝日も含め24時間いつでも提出できます。

・閉庁時間、土・日・祝日は届書の預かりのみで内容の確認はできません。

・市役所が閉庁している時に届ける場合は、開庁時間内に事前に連絡してから、市役所夜間出入口横警備員室まで届書を持参してください。

・警備員室に預ける際の諸注意については、次のリンク先をご覧ください。

▶窓口開庁時間外の届出について

届出日について

届書を提出した日が婚姻日として戸籍に記載されます。

閉庁時間、土・日・祝日は届書の預かりのみで内容の確認はできません。

届書に不備があると届書をお返しすることもあり、届出日が変わってしまうこともあります。婚姻日として希望する日がある方は、届書の事前確認をお勧めします。

また、届出日として記載する日を指定し、前もって受け付けることはできません。届出日を希望の日にしたい方は、必ずその希望日に届書をご持参ください。

・橋本市は新婚生活を応援します!詳しくは次のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
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