印鑑登録
印鑑登録を本人が登録するとき
必要なもの
- 登録する印鑑(大きさなどにより登録できない印鑑があります)
- 官公署が発行する顔写真付の証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、住基カードなど)
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市民課 住民係
備考
官公署発行の顔写真付証明書があり、即日登録が可能な場合は、印鑑登録証をすぐにお渡しします。
印鑑登録を代理人が申請するとき
必要なもの
- 委任状(登録する本人自署のもの)
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類
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市民課 住民係
備考
本人に文書で照会し、回答書で本人の意思が確認されたときに印鑑登録がされます。
登録が済むと、印鑑登録証をお渡しします。
印鑑登録証や印鑑をなくしたとき、または印鑑を変更したいとき
必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署が発行する顔写真付の証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、住基カードなど)
- 再交付手数料(300円)
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市民課 住民係
備考
本人・代理人が申請するときと同じ手続きとなります。
印鑑登録者の氏名を変更したとき
必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署が発行する顔写真付の証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、住基カードなど)
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市民課 住民係
備考
氏名と印鑑が合わなくなった場合は新たに登録してください。
本人・代理人が申請するときと同じ手続きとなります。
印鑑登録に関する注意事項
- 15歳未満の人および成年被後見人は登録できません。
- 未成年者は法定代理人の同意書が必要です。
- 橋本市で印鑑登録をしている人が保証人となり、登録する方法もあります。詳しくは、市民課までお問い合わせください。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2023年12月11日