給水工事(新設)の手順

更新日:2013年03月11日

  1. 指定業者へ工事の見積りを依頼してください。
  2. 指定業者と工事依頼者の間で、配管経路や設置する器具、水道メーター、工事費の支払方法など充分に打ち合わせを行ったうえで、工事に必要な費用などの契約を取り交わしてください。
  3. 「給水装置工事申込書」を市に提出していただきます。
  4. 市では、申込書を基に設計が基準に合ったものかどうかを審査します。基準に適合すれば、承認の通知と併せて工事前受金の納付書を発行しますので、納入期限までに入金してください。
  5. 指定業者は、道路占用・道路使用申請などの許可確認後、工事に着手し、工事を完了します。
  6. 指定業者は、「工事完成報告書ならびに工事しゅん功検査申込書」を市に提出し、検査に合格すると、水道メーターが設置されて、工事が完成します。
  7. 水道をご使用になるには、「給水契約申込書」が必要です。

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 水道施設課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2861 ファクス:0736-32-8688
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