水質検査結果(水質基準項目)

更新日:2024年04月12日

 

水質基準項目は、水道水が適合しなければならない基準として、

51項目について基準値を定め、水質検査が義務付けられています。

 

橋本市では、定期水質検査の結果について、毎年3回(概ね4月、8月、12月)このホームページでの公表を予定しています。

 

 

 

令和5年度の水質検査結果

浄水の水質検査結果は、

すべての採水地点で、すべての検査項目が水質基準に適合しています。

 

令和4年度の水質検査結果

浄水の水質検査結果は、

すべての採水地点で、すべての検査項目が水質基準に適合しています。

 

令和3年度以前の水質検査結果

下記の「お問い合わせ先」へお問い合わせください。

 

 

 

 

---表のよみ方---

 

各水質項目について数値の前に不等号があるものは、該当する項目の検査結果が

記載の数値未満であることを表します。たとえば下表の場合、

「鉛及びその化合物」の検査結果は、0.001mg/L未満

「濁度」の検査結果は、0.1度未満

であることを意味しています。

水質検査結果の例
水質基準項目 基準値 検査結果
鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001
濁度 2度以下 <0.1

 

水質基準項目について

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 水道施設課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2861 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム