水が漏れていたら

更新日:2019年06月19日

道路から水が漏れているときは

見かけられましたら、お手数ですが水道施設課 電話33-2861までご連絡願います。

宅地内で水が漏れているときは

蛇口やトイレの水が止まらない

第一止水栓又はメーター直止水栓を閉めて指定業者へ修理の依頼をして下さい。(修理費用はお客様負担となります)

地面や壁から水が出ている

メーターが回っている 

第一止水栓又はメーター直止水栓を閉めて漏水が止まらない場合は、水道施設課へ修理の依頼をして下さい。止水栓が不良ですので水道施設課で無料で止水栓を正常に修理します。ただし、漏水箇所の修理はお客様から指定業者に修理の依頼をして下さい。漏水箇所の修理費用はお客様負担になりますので修理業者に直接お支払い頂きます。

メーターは回っていない

 第一止水栓又は直止水栓を閉めて漏水が止まらない場合は、水道施設課へ修理の依頼をして下さい。水道施設課で漏水箇所調査の結果によっては無料修理の場合と、お客様負担の場合がありますので、職員が説明させて頂きます。無料部分は「本管取り出し部から第一止水栓まで」です。有料部分は、「第一止水栓から蛇口まで」です。この場合、修理費用はお客様から修理業者に直接お支払い願います。

 

<用語解説>

 第一止水栓とは、配管上本管に最も近い止水栓を言います。一般的には敷地外又は、宅地内に円形で直径約10センチメートル程の鉄製蓋が付いたボックスに収められています。ただし、メーターボックス内の直止水栓が第一止水栓となっている場合も有ります。
 

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 水道施設課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2861 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム