公共下水道使用料の算定・減免

更新日:2021年04月01日

公共下水道使用料の計算方法は

  1. 上水道のみを使用されている場合は、上水道の使用料を下水道の排除汚水量として公共下水道使用料を計算します。
  2. 井戸水など(上水道以外)を一般家庭用として使用されている場合は、使用態様(人員)に応じた汚水排出量を認定し、公共下水道使用料を計算します。
  3. 上水道と井戸水などを併用されている場合は、上水道使用量に井戸水などの使用態様に応じた排出量を加算した汚水排出量として、公共下水道使用料を計算します。

詳しくは、水道経営室へお問い合わせください。

下水道使用料等減免(猶予)について

使用料の全部若しくは一部の減免又は徴収猶予を受けようとする人は、水道料金・下水道使用料等減免(猶予)申請書を提出してください。

使用料の全部若しくは一部の減免又は徴収猶予を受けることができる人

(1) 天災その他これに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難と認められる人

(2) (1)に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める人

水道料金・下水道使用料等減免(猶予)申請書

水道料金・下水道使用料等減免(猶予)申請書は下記からダウンロードできます。
申込書の印刷には、必ずA4版コピー用紙(白色)をご使用ください。

 

なお、水道漏水による減免を希望される方は、2枚目の「修繕証明書」も合わせて提出してください。

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 水道経営室
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2860 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム