後期高齢者医療制度

更新日:2021年04月01日

後期高齢者医療制度は、平成20年4月からはじまった全国一律の医療制度です。


都道府県単位で「後期高齢者医療広域連合」が制度を運営することとなります。


和歌山県の場合は、『和歌山県後期高齢者医療広域連合』が保険料の決定や医療の給付を行い、橋本市は各種申請の届出の受付や被保険者証の引渡し、保険料の徴収などを行います。

被保険者は・・・

原則75歳以上(一定の障害のある方で広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満)の方が被保険者(加入者)となります。

医療機関を受診する際は・・・

病気やけがの治療などで医療機関を受診されるときは、後期高齢者医療被保険者証を窓口で提示してください。


窓口で支払う一部負担金の割合は、被保険者証に記載されています。

 

・医療費の自己負担割合
負担割合 該当要件
3割

同一世帯に住民税課税所得額(調整控除適用後)が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方。 


ただし、次に該当する方については、申請し認定を受けると、2割または1割負担となります。

  1.  同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者本人の収入額が383万円未満の方。 
    (383万円以上の場合でも、世帯内に被保険者ではない70〜74歳の方がいれば、70歳以上の方全員の収入合計額が520万円未満の場合、申請により2割または1割負担となります。)
  2. 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入合計額が520万円未満の方。
  • 昭和20年1月2日以降生まれの方は、住民税課税所得額(調整控除適用後)が145万円以上であっても、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額が210万円以下であれば、2割または1割負担となります。(同じ世帯にいる被保険者も含みます)。
2割
  1. 同一世帯に被保険者が1人の場合、住民税課税所得額(調整控除適後)が28万円以上でかつ年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上の方
  2. 同一世帯に被保険者が2人以上の場合、住民税課税所得額(調整控除適後)が一番高い方の額が28万円以上でかつ被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上の方
1割

上記以外の被保険者

注釈: 住民税課税所得額は、住民税の通知には「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請することで限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。


また、一度申請すると、次回から高額療養費の支給は申請の必要がありません。


外来および入院の際、同一医療機関での同一月内の窓口負担合計額は、保険のきく部分について外来・入院それぞれの自己負担限度額までとなります。


ただし、低所得者1、2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、市役所の保険年金課に申請してください。

また、平成30年8月1日から自己負担限度額の上限が変更になることに伴い、現役並み所得者区分の方で住民税課税所得690万円未満の方は、申請することにより「限度額適用認定証」が交付されます。


認定証を医療機関の窓口で提示できなかった場合、低所得者1、2の方は一般の所得区分、現役並み所得者の方は課税所得690万円以上の区分でのお支払いとなり、後日、高額療養費として差額が支給されます。

 

•所得区分が一般、低所得者1、2の方の高額療養費の自己負担限度額(月ごと)
所得区分 該当要件

外来の限度額

(個人ごと)

外来+入院の限度額

(世帯ごと)

一般 現役並み所得者、低所得者1、2以外の方

1万8,000円

(年間上限14万4,000円)

5万7,600円

(注1)

低所得者2 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) 8,000円 2万4,600円
低所得者1
  • 世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方(ただし、公的年金の収入は控除額を80万円として計算します)
  • 老齢福祉年金受給者
8,000円

1万5,000円

(注1)過去12か月以内に、外来+入院の高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が4万4,400円となります。

•所得区分が現役並み所得者の方の高額療養費の自己負担限度額(月ごと) 
該当要件

外来の限度額(個人ごと)、外来+入院の限度額(世帯ごと)

課税所得690万円以上

25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1パーセント

 多数回 14万100円(注2)

課税所得380万円以上

16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1パーセント

 多数回 9万3,000円(注2)

課税所得145万円以上

8万100円+(医療費-26万7,000円)×1パーセント

 多数回 4万4,400円(注2)

(注2)過去12か月以内に、高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降は「多数回」該当となり、限度額が下がります。

平成30年7月診療までの高額療養費自己負担限度額は上記の表とは異なります。詳しくは和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、所得区分に応じて1食あたりの食費の標準負担額が決められています。

低所得者1,2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、市役所の保険年金課に申請してください。

やむをえず認定証の交付が受けられなかった場合は、申請により、現に支払った標準負担額と減額により支払うべき額との差額が支給されます。

・入院したときの食事代(入院時食事療養費)
所得区分

食費(1食あたり)

 現役並み所得者 460円(注1)
 一般 460円(注1)
 低所得者2該当者の90日までの入院 210円

低所得者2該当者の過去12か月で90日を超える入院

(適用には申請が必要です。)

160円
 低所得者1 100円

 (注1)指定難病の方及び平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は、260円に据え置かれます。

療養病床に入院した場合は、橋本市保険年金課高齢医療係(電話:0736-33-1273)までお問い合わせください。

高額医療・高額介護合算制度

介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、定められた限度額を超えた額が申請により「高額介護合算療養費」として支給されます。

(毎年8月から翌年7月末までの間が対象となります。)

•合算する場合の限度額(年額)
所得区分 年間の自己負担限度額
現役並み所得者 67万円(注)
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

(注)平成30年8月1日から「現役並み所得者」区分が下表のとおり細分化されます。

   なお、「一般」「低所得者2」「低所得者1」の区分については、据え置きとなります。

・現役並み所得者の年間自己負担限度額
現役並み所得者 年間の自己負担限度額
課税所得 690万円以上 212万円
課税所得 380万円以上 141万円
課税所得 145万円以上 67万円

 

保険料は・・・

保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する『均等割額』と被保険者の所得に応じて負担する『所得割額』の合計額になります。保険料率は、各都道府県後期高齢者医療広域連合が各都道府県ごとに決めます。

令和4・5年度の和歌山県の保険料率は、 均等割額が5万317円、所得割率が9.33% になります。

一年間の保険料は、次の計算方法により算出されます。

  • 被保険者の年間の保険料=均等割額(5万317円)+所得割額{(前年中の所得-43万円)×9.33%} 

一人当たりの年間保険料の限度額は66万円です。(どんなに所得の高い方でも年66万円が上限になります。)

こんなときは保険料が軽減されます。

所得の低い方、被用者保険の被扶養者であった方は、一定の基準により保険料が軽減されます。

所得の低い方の軽減基準(令和4年度)

・均等割額の軽減基準
軽減割合

被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額

軽減後均等割額
7割

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

15,095円
5割 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+(28.5万円×世帯に属する被保険者数)以下 2万5,158円
2割 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+(52万円×世帯に属する被保険者数)以下 4万253円

注釈1:軽減判定において、65歳以上の公的年金を受給されている方は、公的年金に係る所得から15万円の控除が適用されます。

注釈2:7割軽減の対象で所定の要件を満たす方については、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策の対象となります。(ただし、課税者が同居している場合は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は、納付実績に応じて異なります。)

被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置(令和4年度)

後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険の被扶養者であった方は、所得割はかからず、均等割額を資格取得後2年間に限り5割軽減し、年間保険料は2万5,158円となります。

令和3年度までの保険料等については、和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

保険料の納め方は・・・

年金から天引きされる特別徴収と納付書等で納める普通徴収の2通りの方法があります。

特別徴収

年金が年額18万円以上の方で、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない方が対象となります。
年6回の年金の支給のとき(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に介護保険料とともに年金からあらかじめ天引きされています。

仮徴収と本徴収

年度の前半には保険料がまだ確定していませんので、4月、6月、8月の年金振込時には、前年度の2月の特別徴収額と同じ金額を天引きします。これを仮徴収といいます。
その後、前年度の所得等により年間の保険料を算定し、そこから仮徴収分を差し引いた額を、10月、12月、2月の年金振込時に天引きします。これを本徴収といいます。

  • 注釈1:4月から新たに特別徴収が開始となる方は、前年度の年間保険料の約6分の1が一回あたりの仮徴収額となります。3月末に仮徴収額決定通知書を送付します。
  • 注釈2:前年度から継続して特別徴収の対象となる方は、仮徴収額通知書の送付はありませんのでご了承ください。

納付方法の変更について

納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。詳しくは、橋本市保険年金課高齢医療係(電話:0736-33-1273)までお問い合わせください。

普通徴収

年金が年額18万円未満の方、または、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方などが対象となります。市から送られてくる納付書で、納期限までに市役所や下記の金融機関で納めてください。

紀陽銀行、南都銀行、関西みらい銀行、紀北川上農業協同組合、三菱UFJ銀行、きのくに信用金庫、近畿労働金庫、郵便局・ゆうちょ銀行
注釈:郵便局・ゆうちょ銀行は近畿2府4県のみの取り扱いです。
注釈:三菱UFJ銀行は窓口納付はできません。口座振替のみ対応しています。

(口座振替で保険料を納付いただけます。ご希望の方は金融機関へお申し込みください。)

こんなときは届け出が必要です!

  • 被保険者が亡くなられたとき
  • 転入・転出されるとき
  • 市内で転居されたとき
  • 氏名変更などがあったとき

届け出の様式については、和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードすることができます。

委任状については次のページからダウンロードできます。

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によって病気やけがをした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、必ず市役所保険年金課で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。

ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品は、「後発医薬品」とも呼ばれ、新薬(先発医薬品)の独占販売期間が終了した後に販売が許可される医療用医薬品のことをいいます。

ジェネリック医薬品は新薬に比べ、一般的に安価で提供されるため、医療費の節約や医療保険財政の改善につながります。

ジェネリック医薬品についての詳細は、厚生労働省ホームページ、または和歌山県ホームページをご覧ください。

制度については、和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください。

電話 073-428-6688(代表)

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 保険年金課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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