国保税と介護保険料

更新日:2023年11月10日

  国保加入者について、介護保険料の総額の半分は国が負担し、残りを第2号被保険者(40 歳以上65 歳未満の人)が国保税介護納付金として納めます。その額は第2号被保険者の所得割、被保険者均等割、世帯平等割により決まります。国保税介護納付金分は国保税基礎課税分に加算され、国保税として一括で国保の世帯主(注釈:擬制世帯主を含む)が納めることになります。

注釈:擬制世帯主…世帯主が国保の加入者でない場合でも家族の中に国保の加入者がいる場合、国保税を納める義務は世帯主にあります。この国保の加入者ではない世帯主を擬制世帯主といいます。

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