12.特別障害者手当・障害児福祉手当

更新日:2022年04月28日

特別障害者手当

 重度の重複障がいがある人や常時特別な介護が必要であり、下記の施設に入所していない人が対象です。3ヵ月以上の医療機関(老人保健施設を含む)へ長期入院の人は非該当になります。なお、本人または家族の所得額が一定の限度額を超える場合は、支給停止になります。

申請書・届出書・診断書等(ダウンロード)

障害児福祉手当

 重度の障がいがある児童であり、下記の施設に入所していない児童が対象です。なお、本人または家族の所得額が一定の限度額を超える場合は、支給停止になります。

申請書・届出書・診断書等(ダウンロード)

 

施設例

児童施設

乳児院、児童養護施設、医療型・福祉型障がい児入所施設、以上の施設と同様な治療等を行う指定医療機関

障がい者施設

障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院、障がい者支援施設、国立療養所、国立保養所、生活保護施設(救護施設、更生施設)

老人施設

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
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