電動ベッド・車イスの貸し出し

更新日:2022年02月01日

電動ベッドの貸し出し

事業内容

在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者又は身体の不自由な方に対して無料で電動ベッドの貸し出しを行います。

※貸し出しできる電動ベッドの台数には限りがあります。申請にあたっては事前にベッドの在庫をいきいき健康課まで、お問い合わせください。

対象者

橋本市内に居住する、前年分の所得税非課税世帯に属する方で次の(1)又は(2)に該当する方。

(1)おおむね65歳以上の要援護高齢者

(2)身体障がい者(児)の要援護者

 

利用料

次の1から2を自己負担していただきます。

1.電動ベッド(附属品を含む。)を自己の責めにより故障又は破損させた場合の修繕費用及び新たに提供される用具費用。

2.電動ベッドを移転する場合にかかる費用。

※電動ベッドの初回の搬入・サービス終了時の搬出に係る費用は市が負担します。(利用者負担はありません)

申請に必要な書類

申請書・提出先・提出方法

申  請  者:電動ベッド貸与事業を希望する本人 又は その家族

提  出  先:橋本市 健康福祉部 いきいき健康課 高齢福祉係

提出方法:窓口へ持参 又は 郵送

申請後の流れ

1.利用者に電動ベッド貸与事業が必要か不要か、橋本市が審査し決定を行います。

2.橋本市から申請者あてに「決定通知書」を送付します。

  申請却下の決定を行った場合は「却下通知書」を送付します。

3.橋本市から電動ベッド貸与事業者へ電動ベッドの搬入の依頼をします。

4.電動ベッド貸与事業者から利用者 又は 利用者の家族あてに連絡し、電動ベッドの搬入日の調整を行います。

5.電動ベッド貸与事業者が電動ベッドの搬入に伺います。

電動ベッドの返還について

利用者が次の1から4に該当する場合は、電動ベッドを市へ返還していただく必要があります。必ずいきいき健康課 又は 電動ベッド貸与事業者へ連絡をお願いします。

1.利用者が死亡したとき。

2.利用者が市外へ転出したとき。

3.利用者が介護保険施設等に入所したとき。

4.利用者が医療機関に入院したとき。

 返還の場合は、電動ベッド貸与事業者から利用者 又は 利用者の家族あてに連絡し、電動ベッドの搬出日の調整を行います。日程が決まれば、電動ベッド貸与事業者が電動ベッドの搬出に伺います。

車イスの貸出

事業内容

要援護高齢者や身体の不自由な方に、車イスの貸し出しを行います。※貸出の費用は無料

リフト付き自動車の貸し出しも行っています。

対象者

橋本市内在住で、一時的に車イスを必要とする方。

受付は橋本市社会福祉協議会になりますので詳細は橋本市社会福祉協議会までお問い合わせください。

橋本市社会福祉協議会:0736-33-0294

 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
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