消費生活センターの設置について(公示)
消費者安全法(平成21年法律第50号。)第10条第1項の規定により、消費生活センターを次のとおり設置しました。
平成29年4月1日
橋本市長 平木 哲朗
≪名称≫
橋本市消費生活センター
≪住所≫
橋本市東家一丁目1番1号
≪消費者安全法第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間≫
月曜日から金曜日
(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
お問い合わせ先
橋本市 総務部 生活環境課(消費生活センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1165 ファクス:0736-33-1200
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月04日