固定資産税の内容・評価額に疑問があります。どうすればよいでしょうか。

更新日:2016年05月11日

答え

固定資産税の内容(税額など)・評価額(固定資産課税台帳に登録された価格)について疑問がある場合には、税務課資産税係にご連絡ください。

詳しい回答は、納税者にしか回答できません。ご了承ください。


なお、固定資産税の内容について不服がある場合には、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して3ヶ月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。


評価額について不服がある場合には、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して3ヶ月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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