クーリング・オフの仕方

更新日:2022年04月08日

クーリング・オフとは

消費者は事業者に比べ、情報の量や質、交渉力が劣る状況があります。そのため、不意打ち性が高いなどの特定の取引に限って、契約後でも一定期間、消費者に考慮する時間と余裕を与え、その期間内であれば契約の解消をすることができるようになっており、これをクーリング・オフと言います。

クーリング・オフ(cooling-off)はもともと、「頭を冷やす」という意味です。

クーリング・オフの効果

クーリング・オフは一定の期間内に通知書を書いて業者に発送することで、一切の負担なしに無条件で契約を解消できます。

  • 事業者は、損害賠償金や違約金を請求できません。
  • 事業者は、契約時の前払い金や一時金を速やかに返還しなければなりません。
  • 受け取った商品の返送費用は事業者負担となります。
  • すでにサービスなどの提供を受けていても、事業者は支払いの請求をできません。
  • 工事等により建物の状態が変更されている場合などには、事業者に対して無償で原状回復するよう請求できます。

クーリング・オフが適用される取引の例

 クーリング・オフ適用取引の例

クーリング・オフ適用取引の例
取引内容 適用対象商品・サービス 期間
訪問販売 店舗以外の場所で契約したすべての商品・役務と指定権利 (例)布団、健康食品、化粧品、学習教材、浄水器、消火器、宝石、書籍等 8日
電話勧誘販売 電話で勧誘されて契約したすべての商品・役務と指定権利  (例)化粧品、健康食品、占いサービス、資格取得講座等 8日
連鎖販売取引
(マルチ商法)
すべての商品 20日
特定継続的役務取引
(一定の期間以上)
エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 8日
業務提供誘引販売 収入を得られると説明され、金銭の負担をする取引 (例)内職、在宅ワーク、副業 20日
個別クレジット契約 上記5つの契約の支払いのための契約 8日
訪問購入 店舗以外の場所で物品を事業者が消費者から買い取る契約(除外品:大型家電、家具、本、レコード、DVDなど) 8日
宅地建物取引 店舗以外の場所での宅地建物の売買契約(宅建業者が売り主になるもののみ) 8日
生命・損害保険契約 店舗以外の場所での、契約期間一年を超える生命保険・損害保険契約 8日

《注意》自分からお店に行ったり、広告を見て電話やインターネットで申し込んだ場合には、通常クーリング・オフはできません。

クーリング・オフの留意点

除外品目・除外取引の例

  • 3,000円未満の現金取引商品
  • 自動車
  • 購入者が営業のために契約した場合

適用期間

  • 期間は「法定書面を受け取った日」から数えます。
  • クーリング・オフ妨害があった場合、クーリング・オフの記載内容や商品内容、数量、価格などに不備のある書面を交付された場合、契約書面をもらっていない場合はクーリング・オフ期間が延長されます。

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフの具体的なやり方と、通知書面の例をご紹介します。

  • クーリング・オフは必ず書面で行います。
  • 相手方にこの通知を発送したことが証明できる郵送方法(特定記録郵便、簡易書留など)で送ります。
  • クーリング・オフ期間内に書面を発送することで有効になります。
  • クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも同時に、必ず通知を発送します。

はがきによる通知書面の例

販売会社あて

発送方法:特定記録郵便、簡易書留

クーリングオフはがき(販売会社あて)記入例
表面 裏面
 ○○市○○町○丁目○番○号
   ○○会社
     代表者  様

契約解除通知書

契約年月日 令和○年○月○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○円
販売会社名 ○○会社○○支店
担当者 営業部○○○○

上記、日付の契約は解除します。
なお、支払い済みの○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。

令和○年○月○日
契約者(住所)
  (氏名)

信販会社あて

発送方法:特定記録郵便、簡易書留

販売会社あてと同時に発送します。

クーリングオフはがき(信販会社あて)記入例
表面 裏面
 ○○市○○町○丁目○番○号
   ○○信販会社
         代表者  様


契約解除通知書

契約年月日 令和○年○月○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○円
販売会社名 ○○会社○○支店
担当者 営業部○○○○

上記、日付の契約は解除します。

令和○年○月○日
契約者(住所)
  (氏名)

 

・証拠として、通知書面(はがき)の両面をコピーしましょう。

・関係書類は5年間、保管しておきましょう。
(商法では、業者の債権は5年間で消滅時効が完成すると定めています。)

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課(消費生活センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1165 ファクス:0736-33-1200
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