住民票の除票の写し

更新日:2020年03月13日

令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付が法令化されました。

住民票の除票とは

転出や死亡などにより消除された住民票を、住民票の除票といいます。

 

改正の主な内容

住民票の除票は、住民票が消除または改製された日から150年間保存することになりました。
 

住民票の除票を請求できる方は、法令化により取り扱いが変わりました。 

 

亡くなられた方の住民票の除票の写しの請求について

請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに、請求することができます。

亡くなられたときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。

必要とする方、その理由や提出先がわかる資料が必要です。

必要とする方に代わり、代理人が申請させれる場合は、委任状と上記資料が必要です。

亡くなられた方の住民票の除票に、個人番号(マイナンバー)の記載はできません。

 

住民票の除票の写しを請求できる方

原則本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
本人が請求できない場合、代理人は、本人からの委任状をご持参ください。

本人以外が請求する場合、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などには、委任状がなくても請求することができます。(除票が必要となる理由及び提出先がわかる資料が必要です。)

除票になったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
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