交付事実証明の発行について

更新日:2013年02月07日

橋本市本人通知制度事前登録申請後、第三者等に証明書を交付した場合、「橋本市住民票の写し等交付通知書」により本人に通知します。

「橋本市住民票の写し等交付通知書」を受けとった人が交付事実証明書を必要とするときは、通知日から起算して30日以内に交付事実証明書の交付申請ができます。

申請方法

 市民課窓口に下記書類を持参ください 

 ~本人による申請~ 

  1. 橋本市住民票の写し等交付通知書
  2. 本人確認書類(運転免許証、旅券、住基カード等顔写真入りのもの)
  3. 印鑑

 ~代理人による申請~

  • 未成年の法定代理人・・1.と2.と戸籍謄本及び代理人の本人確認書類、代理人の印鑑
  • 成年後見人・・・・・・1.と2.と登記事項の証明書及び後見人の本人確認書類、後見人の印鑑
  • その他の代理人・・・・1.と2.と委任状及び代理人の本人確認書類、代理人の印鑑

注意)疾病その他やむをえない理由及び他の市町村に居住していて窓口で直接申請することができない場合は、郵送で申請することができます。

記載内容

  1. 交付年月日
  2. 交付した住民票の写し等の種類
  3. 交付請求者の種別 
    代理人の場合:代理人の住所及び氏名を記載
    代理人以外の場合:「個人」「法人」「八士業」の別についてのみ記載

証明書発行手数料

1通 200円

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
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