構造改革特区・地域再生について

更新日:2023年11月27日

構造改革特区

規制緩和による地域の活性化を目指した制度です。

各地域の特性に応じて規制の特例措置を定めた構造改革特別区域を設定し、教育、農業、社会福祉などの分野における構造改革を推進し、地域の活性化を図り、国民経済を発展させることを目的としています。

○構造改革特区について (内閣府 地方創生推進事務局)
  https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html

特区の提案について

国のさまざまな規制が経済活動の妨げや公正な競争の妨げになっているような場合、民間事業者や地方公共団体など、誰でも(個人でも可)が規制緩和の提案を行うことができます。
 

構造改革特区計画の認定申請について

規制緩和項目を活用するためには、「構造改革特別区域計画(以下「特区計画」という。)」を作成し、内閣総理大臣に認定申請を行い、認定を受けることが必要です。
この特区計画の認定申請は、地方公共団体のみが行えます。なお、民間事業者や個人の方は、地方公共団体に対して特区計画案を作成するよう地方公共団体に提案することができます。特区計画の認定申請は、年に3回(5月、10月、1月)期間を定めて行われます。

地域再生計画

「自主・自立・自考」の取組みによる地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他地域の活力の再生を目指した制度です。

「構造改革特区」などとの連携を図りながら、観光資源や地場の技術、伝統といった地域に資源を核にして、地域経済の活性化と地域雇用の創造を、地域の視点から積極的かつ総合的に推進することを目的としています。

○地域再生について (内閣府 地方創生推進事務局)
  https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/index.html

地域再生の提案について

地域再生に資する施策の改善について国に提案することができます。
民間事業者や地方公共団体、個人など誰でも(個人でも可)が規制改革の提案を行うことができます。
 

地域再生計画の認定申請について

地域再生による支援措置を活用するためには、地域再生方針に基づき、地方公共団体が「地域再生計画」を作成し、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。

橋本市の認定状況

構造改革特区

幼保子育て特区

○認定年月日
  平成16年3月24日認定(旧橋本市)
  平成17年11月22日取消(全国展開)

○区域の範囲
  橋本市の区域の一部(あやの台ニュータウン地区)

○規制の特例措置
  幼稚園児と保育園児の合同活動

○内容

地域再生

高野山麓「へら竿」匠の里再生計画

○認定年月日
 平成18年3月31日認定

○区域の範囲
 橋本市の全域詳細

○適用される支援措置
 道整備交付金(市道、広域農道)

○内容

竹織のまち橋本再生計画

○認定年月日
 平成18年7月3日認定

○区域の範囲
 橋本市の全域詳細

○適用される支援措置
 地域提案型雇用創造促進事業(パッケージ事業)

○内容

余裕教室を活用した子育て支援計画

○認定年月日
 平成23年6月3日認定

○区域の範囲
 橋本市域の一部

○適用される支援措置
 補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用の弾力化

○内容

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 政策企画課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1576 ファクス:0736-33-1665
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