和歌山県から橋本市への権限移譲について

更新日:2015年11月04日

権限移譲について

和歌山県では、地方分権一括法による地方自治法改正により条例による事務処理の特例が創設されたことを受け、平成12年度に「和歌山県の事務処理の特例に関する条例」が制定されています。これにより県の権限に属する事務の一部が橋本市に移譲されています。

この度、平成21年3月30日に策定された「市町村への分権に関する計画」に基づき、新たに49法律に基づく事務の一部が市に移譲されることとなりましたのでお知らせします。

移譲時期、事務について

新たに県から橋本市へ移譲される事務は49法律あり、そのうち44法律に関する事務の一部は平成22年4月1日より、5法律に関する事務の一部は平成23年4月1日より移譲されます。

移譲事務の主な内容は、これまで県が行っていた届出等の受理、立入検査などを県に変わって市が実施します。このことにより、申請窓口が近くなるなどのメリットがあります。

移譲事務の詳細は、「権限移譲する法律に基づく事務担当課一覧表」をご参照下さい。

 

広報はしもと4月号の訂正とお詫び

広報はしもと4月号の「和歌山県から橋本市への権限移譲について」の権限移譲後の図の矢印の向きが逆となっておりました。正しくは、住民から橋本市へ「申請相談等」、橋本市から住民へ「許認可等」となります。お詫びいたしますとともに訂正いたします。

関連情報

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