「障害者差別解消法」が施行されました。

更新日:2018年08月30日

 橋本市では、「すべての人が、お互いを尊重し、いきいきと安心して暮らせるまち 橋本」を目指し、障がいのある人が住みなれた地域社会の中で安心して生活できるよう支援すると共に、心のバリアフリーの推進にも積極的に取り組んでいます。

 そのような中、「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が平成25年6月に成立し、平成28年4月1日から施行されました。

 この法律は、障がいを理由とする差別をなくすことで、障がいの有無によって分け隔てられることがなく、誰もが暮らしやすい共に生きる社会をつくることを目指したものです。

 国・地方公共団体及び民間事業者に対して、障がいを理由とする差別を解消するための措置として「不当な差別的取扱い」を禁止することや「合理的配慮」を提供する義務などを定めています。

 

不当な差別的取り扱いの禁止とは

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることを禁止しています。

例えば

障がいを理由に施設等の利用や入会を制限する。

障がいを理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒否する。

 

合理的配慮の提供とは

障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められています。

例えば

車椅子利用者のために段差にスロープを渡す、高いところに並べれた商品をとって渡す。

筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、わかりやすい表現を使って説明する。

 

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