「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました。

更新日:2020年06月26日

  和歌山県では、部落差別の解消を推進するために必要な事項を定めることにより、部落差別のない社会を実現することを目的とする「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」(令和2年和歌山県条例10号)が令和2年3月24日に施行されました。

 この条例は、何人も基本的人権の侵害である部落差別を行ってはならないという理念にのっとり、行政、県民、事業者、関係機関が相互に協力して部落差別の解消に取り組むことを基本理念としています。

 橋本市では条例の基本理念をふまえ、同和問題の解決のため、国や県等と連携しながら引き続き積極的に取り組んでまいります。

 私たち一人ひとりが同和問題を正しく理解し、差別や偏見のない豊かで明るい社会を築きましょう。

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665​​​​​​​
問い合わせフォーム