橋本市人権施策基本方針を改訂しました(第二次改訂)

更新日:2021年06月18日

 平成17年3月に本市の人権施策の基本方針として「橋本市人権施策基本方針」を策定し、平成18年3月の橋本市と高野口町の合併により新橋本市が誕生する中で平成20年3月に改訂しました。本方針に基づき、さまざまな人権課題の解決に向けた取り組みを推進してきました。

 しかしながら、近年の人権をとりまく社会情勢の複雑化・多様化、あるいは国際化の進展、さらには急激な情報化の進展に伴って、取り組むべき新たな人権課題が生じてきているという現状があります。

 これらの状況に対応するとともに、国の法令等との整合性も図りながら、将来に向けた市の人権施策をさらに進めていくため、また橋本市部落差別の解消を推進する条例及び橋本市新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症を原因とする人権の侵害を防止する条例を制定しましたので、新たな指針を示す必要があることから改訂を行いました。

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